分離課税の対象になる取引・ならない取引

分離課税の対象になるには、①対象の暗号資産であることと、②国内の登録業者を通じて譲渡などをすることの両方が必要になる見込みです。どちらかを満たさない取引は、2028年以降も総合課税のままです。

2026年10月21日 確認

このページの内容
  1. 2つの条件
  2. ケース別の扱い(見込み)
  3. 国内の登録業者は金融庁の一覧で確認できます
  4. 対象銘柄の一覧はまだない
  5. 制度の公表をメールで受け取る
  6. 関連ページ

2つの条件

  1. 「特定暗号資産」であること

    改正金融商品取引法にもとづく業者の登録簿に、その業者が取り扱う暗号資産として名称が登録されているものが対象です。取引の状況などを考えて財務省令で対象から外すものも定められますが、その範囲はまだ示されていません(2026年10月21日時点。明細書の様式などを定める財務省令は公布済みです)。

  2. 登録業者に対して譲渡などをすること

    金融商品取引業者として登録を受けた暗号資産取引業者に対して、特定暗号資産を譲渡などした場合が対象です。日本で登録を受けていない海外の業者や、業者を通さない取引は含まれません。

ケース別の扱い(見込み)

取引2028年以降の扱い
国内の登録業者で、対象の暗号資産を円に売る分離課税(20.315%)
日本で登録のない海外の取引所で売る総合課税のまま
DEX(分散型取引所)で交換・売却する総合課税のまま
個人間で売買する総合課税のまま
登録簿に名称のない暗号資産を売る総合課税のまま
暗号資産で商品を買う、暗号資産同士を交換する今は暗号資産の譲渡として課税されます。分離課税での扱いは、政省令や国税庁の説明を確認する必要があります
ステーキング・レンディング・マイニングの報酬を受け取る今は受け取った時の時価が所得になります(雑所得)。改正の対象は譲渡などによる所得で、報酬を受け取った時の所得の扱いは国税庁の説明を待つ必要があります

「総合課税のまま」の取引の利益は、改正後は総合課税の譲渡所得として扱われる見込みです。ただし、5年を超えて保有した場合の2分の1課税、譲渡所得の特別控除、他の所得との損益通算は適用されません。「見込み」は、成立した法律の内容と専門誌の解説にもとづく整理です。政省令と国税庁の説明が出たら更新します。

国内の登録業者は金融庁の一覧で確認できます

2026年9月30日現在、暗号資産交換業者として登録されているのは27社です(金融庁の登録一覧)。改正法の施行後は、金融商品取引業者としての登録に移ります。登録は、扱っている暗号資産の価値を金融庁が保証するものではありません。

対象銘柄の一覧はまだない

分離課税の対象かどうかは、業者の登録簿に載る名称で決まります。そのため、改正法が施行され、各業者の登録が進むまで、正式な一覧は存在しません。

国内の業者が今取り扱っている銘柄が、そのまま登録簿に載るとは限りません。海外取引所やウォレットにしかない銘柄を持っている場合は、国内のどの業者が扱っているかを先に確認しておくと、2028年以降の選択肢がわかります。

制度の公表をメールで受け取る

分離課税の対象になる暗号資産の範囲や、改正法の施行日が公表されたら、要点をメールでお知らせします。

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