CARF:海外の取引所の情報も日本に届く仕組み

CARF(暗号資産等報告枠組み)は、暗号資産の取引業者が利用者の情報を税務当局に報告し、各国の税務当局がその情報を自動的に交換する国際的な仕組みです。日本では2026年1月1日から始まり、2026年の取引から報告の対象になっています。

2026年10月21日 確認

このページの内容
  1. 日本での仕組み
  2. 日本に住む人が海外の取引所を使っている場合
  3. 国・地域ごとの交換開始年
  4. 新しい税金ができるわけではありません
  5. よくある質問
  6. 関連ページ

日本での仕組み

時期内容
2026年1月1日〜国内の暗号資産交換業者で取引する人は、居住地国などを書いた届出書を業者に提出します(2025年末時点で口座を持つ人も対象)
2027年以後、毎年4月30日まで国内の業者が、非居住者である利用者の取引情報を所轄の税務署長に報告します
報告のあと租税条約などにもとづき、その利用者の居住地国の税務当局に情報が送られます

日本に住む人が海外の取引所を使っている場合

仕組みは逆向きにも働きます。海外の取引所がある国・地域がCARFを実施していれば、その取引所は利用者の居住地国を確認し、日本の居住者の取引情報を自国の税務当局に報告します。その情報が、国・地域の間の交換を通じて日本の国税庁に届きます。

報告の対象は、2026年1月1日以降の取引です(2027年に最初の交換を行う国・地域の場合)。2028年に交換を始める国・地域では、開始の時期がそれだけ遅くなります。

国・地域ごとの交換開始年

最初の交換主な国・地域
2027年まで(46)日本、EU全加盟国、英国、韓国、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、ブラジル、イスラエル、インドネシア、南アフリカ、ニュージーランド、ケイマン諸島、ジャージー、ガーンジー、マン島、ジブラルタル など
2028年まで(27)シンガポール、香港、アラブ首長国連邦、スイス、カナダ、オーストラリア、タイ、マレーシア、フィリピン、トルコ、パナマ、セーシェル、英領バージン諸島、バハマ、バミューダ、モーリシャス、バーレーン など
2029年まで(4)米国、メキシコ、アゼルバイジャン、アルゼンチン

2026年9月時点で77の国・地域が参加を表明しています。国名はアイルランド歳入庁の一覧(2026年6月10日時点)などによります。予定は、各国の法整備や交換の合意の状況によって変わることがあります。

新しい税金ができるわけではありません

CARFは、税務当局が情報を把握しやすくするための仕組みです。海外の取引所で得た利益も、もともと日本で申告が必要です。CARFで交換されるのは2026年以降の情報ですが、それより前の年の取引も申告が必要だったことに変わりはありません。

よくある質問

届出書を出さないとどうなりますか?
国内の業者は、届出書の提出を利用者に求めることになっています。提出の方法や期限は業者ごとの案内に従ってください。日本の居住者は、届出書に居住地国として日本を書きます。
DEXや自分のウォレットでの取引も報告されますか?
報告するのは、取引業者などの事業者です。事業者を通らない取引そのものは報告されにくい一方、事業者からウォレットへの送付などは報告の項目に含まれます。報告されるかどうかに関係なく、利益は申告が必要です。
EUのDAC8とは何が違いますか?
DAC8は、CARFと同じ内容をEU域内のルールとして定めた指令です。EUの業者は2026年1月1日から情報を集め、2027年に最初の報告と交換を行います。

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