暗号資産の分離課税はいつから?

分離課税は2028年1月1日から適用される見込みです。法律上の条件は「改正金融商品取引法の施行日の翌年1月1日から」で、施行日はまだ公表されていません。2027年12月31日までの売却は、今のルール(総合課税)で申告します。

2026年10月21日 確認

このページの内容
  1. 決まっていること・まだ決まっていないこと
  2. なぜ「2028年1月」なのか
  3. 税率20.315%の内訳
  4. 損失は3年間繰り越せる
  5. 税額が下がる人と、下がらない人
  6. よくある質問
  7. 関連ページ

決まっていること・まだ決まっていないこと

項目状況(2026年10月21日時点)
分離課税を定める税制改正2026年3月31日に公布済み(租税特別措置法に「特定暗号資産の譲渡による所得の課税の特例」を新設)
前提となる改正金融商品取引法2026年7月15日に成立、7月23日に公布。公布から1年以内に施行
施行日未公表。2027年中の見通しと報じられています
分離課税の適用開始施行日の翌年1月1日。施行が2027年中なら2028年1月1日
対象になる暗号資産の範囲登録簿に名称が載る暗号資産が対象。財務省令で対象から外すものの範囲は、まだ示されていません
暗号資産のETF改正で組成の道が開かれる見込み。上場の時期は未定

なぜ「2028年1月」なのか

分離課税そのものは、2026年度の税制改正で法律に書き込まれました。ただし適用の開始は、暗号資産を金融商品として扱う改正金融商品取引法の施行日の翌年1月1日と定められています。

改正金融商品取引法は2026年7月23日に公布され、公布から1年以内、つまり2027年7月までに施行されます。2026年中に施行されれば2027年1月からになりますが、施行は2027年中の見通しと報じられており、その場合の開始は2028年1月1日です。

税率20.315%の内訳

税目税率
所得税15%
復興特別所得税等(所得税額の2.1%)0.315%
住民税5%
合計20.315%

上場株式の譲渡益と同じ水準です。2027年分以降は復興特別所得税の税率が下がり、新設の防衛特別所得税と合わせた合計が2.1%になります(国税庁 No.2260)。

損失は3年間繰り越せる

今のルールでは、暗号資産の損失は給与など他の所得から差し引けず、翌年に繰り越すこともできません。改正後は、特定暗号資産を登録業者に対して譲渡などして生じた損失のうち、その年の利益から引ききれない分を、翌年以後3年間の特定暗号資産の利益から差し引けるようになります。

繰越には、損失が出た年から毎年続けて確定申告をするなどの要件があります。海外取引所やDEXでの損失は、この繰越の対象にならない見込みです。

税額が下がる人と、下がらない人

総合課税では、課税所得のうち330万円以上の部分に所得税20%以上がかかります。利益がこの部分にかかる人は、分離課税の方が税額が少なくなります。一方、利益を足しても課税所得が195万円未満なら、今の税率は所得税5%+住民税10%(復興特別所得税を含め15.105%)で、分離課税の20.315%より低くなります。分離課税が始まった後に総合課税を選べるかどうかは、確認できた資料では示されていません。税額比較で試算できます。

よくある質問

2027年に売った利益は20%になりますか?
なりません。分離課税が始まるのは改正法の施行日の翌年1月1日からで、2028年1月の見込みです。2027年12月31日までの売却などは、今のルールの雑所得(総合課税)で申告します。
2027年1月から始まる可能性はありますか?
改正金融商品取引法が2026年中に施行されれば、2027年1月1日からになります。ただし施行は2027年中の見通しと報じられています。施行日が公表されたら、このページを更新します。
ビットコインやイーサリアムは対象になりますか?
対象は、改正法にもとづく登録簿に業者が取り扱う暗号資産として名称が載っているもので、財務省令で除外されるものを除きます。国内の業者が広く扱っている銘柄は対象になると考えられますが、正式な範囲は施行と省令の公布を待つ必要があります。
分離課税になると確定申告はいらなくなりますか?
分離課税は確定申告で他の所得と分けて計算する方式です。申告が不要になるわけではありません。株式の特定口座のような源泉徴収の仕組みが暗号資産に用意されるかどうかは、決まっていません。

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