主な方法と注意点
| 方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 必要経費を差し引く | 売買の手数料のほか、取引に直接必要な回線料やパソコン代の一部 | 取引用と明確に区分できる部分だけ。パソコンなどは減価償却が必要な場合があります |
| 含み損のある銘柄を年内に売る | 同じ年の暗号資産の利益と損失を相殺できます | 給与など他の所得とは相殺できず、損失は翌年に繰り越せません |
| 利確の年を分ける | 累進税率のため、1年に利益を集中させないと税率の高い部分が減ります | 待つ間の値動きのリスクがあります |
| 所得控除を使う | iDeCoや小規模企業共済の掛金は全額が所得から差し引かれます | 掛金には上限があり、原則として60歳まで引き出せません |
| 2028年の分離課税を待つ | 対象になる取引は一律20.315%になる見込み | 施行日と対象の範囲は未確定。海外取引所やDEXでの売却は対象外の見込み |
| 法人化 | 法人税の税率で課税され、損失の繰越などのルールも個人と異なります | 設立と維持の費用がかかり、期末に保有する暗号資産の時価評価のルールもあります。税理士への相談が前提です |
経費にできるもの
国税庁のFAQでは、暗号資産の売却による所得の必要経費の例として、その暗号資産の譲渡原価と売却の際に支払った手数料を挙げています。
このほか、インターネットやスマートフォンの回線利用料、パソコンの購入費用なども、暗号資産の売却のために直接必要な支出と認められる部分に限って経費にできます。回線料は暗号資産取引の分を明確に区分できる場合に限られ、一定額を超えるパソコンなどは購入した年に一括ではなく、使える期間にわたって分割して経費にします(減価償却)。損益計算ツールの利用料なども、売却のために直接必要な支出かどうかで判断します。
税金が減らない方法
| 方法 | 扱い |
|---|---|
| デビットカードやクレジットカードで暗号資産を使う | 暗号資産で商品を買うと、その暗号資産を売ったのと同じ扱いになり、その時点の時価との差が所得になります |
| 海外の取引所や口座に移す | 日本の居住者は、海外で得た所得も日本で申告します。CARFにより各国の取引業者の情報が税務当局の間で交換されます |
| 家族に送る(贈与) | 贈与した人は、贈与した時の時価で売ったものとして所得を計算します。受け取った人は、年110万円を超えると贈与税の対象です |
| 海外に移住する | 日本の居住者だった期間の所得は日本で申告が必要です。国外転出時課税で国税庁が対象資産に挙げているのは有価証券やデリバティブ取引などで、暗号資産は例示されていませんが、移住先の税制も関係するため専門家に確認してください |
| 申告しない | 無申告加算税や延滞税がかかります。詳しくは申告しないとバレる?をご覧ください |
同じ銘柄の買い戻しに注意
含み損のある銘柄を売ってすぐ同じ銘柄を買い戻すと、総平均法では1年間の平均取得価額が変わるため、思ったほど所得が減らないことがあります。実際の効果は、取引をすべて入れて損益計算ツールで確かめてください。
よくある質問
仮想通貨のデビットカードを使えば税金はかかりませんか?
かかります。暗号資産で支払うと、支払いに使った暗号資産を売ったのと同じ扱いになります。取得したときより値上がりしていれば、その差が所得です。
海外口座に移せば税金対策になりますか?
なりません。日本の居住者は、どこの国の取引所や口座で得た所得も日本で申告します。2027年からは各国の税務当局の間で暗号資産の取引情報の交換が始まります。
経費にできないものは何ですか?
暗号資産の売却のために直接必要とはいえない支出は経費にできません。たとえば、私用と区分できない通信費の全額や、取引と関係のない書籍代、飲食代などです。
法人化はいくらの利益から得になりますか?
個人の税率、法人の税率、設立と維持の費用、役員報酬の設計などで変わり、一律の基準はありません。税理士に試算を依頼してください。